- 0270-24-3355
- 〒372-0006 群馬県伊勢崎市太田町366
- 外来受付時間 月~金 AM8:30~AM11:00
- 休診日 土・日・祝日 夏季1日・年末年始
電話:0270-27-8813 FAX:0270-24-3359
担当者:リハビリテーション部 石森 卓矢(いしもり たくや)
※公的機関においても、苦情申し立てができます。
伊勢崎市役所 介護保険課 0270-24-5111
赤堀支所福祉課 0270-62-9792
あずま支所福祉課 0270-62-9909
境支所福祉課 0270-74-0368
前橋市役所 介護高齢課 027-224-1111
玉村町役場 介護福祉課 0270-65-2511
桐生市役所 長寿支援課 0277-46-1111
新里支所福祉係 0277-74-2211
群馬県国民健康保険団体連合会 027-290-1323(苦情専用)
受付時間:月~金曜日 9:00~17:00
群馬県社会福祉協議会(福祉サービス適正化委員会)027-255-6669(苦情専用)
受付時間:月~金曜日 9:00~17:00
【令和6年6月1日現在】
事業所名 | 美原記念病院 |
---|---|
代表者 | 公益財団法人脳血管研究所 美原記念病院 理事長 美原 樹 |
所在地 | 〒372-0006 群馬県伊勢崎市太田町366 |
事業者番号 | 群馬県知事指定 1010210274 |
職員体制 | 医師1名 理学療法士4名 作業療法士2名 言語聴覚士1名 |
美原記念病院 訪問リハビリテーション課では、指示医が必要と認めた要介護者に対し、住み慣れた地域社会や家庭での療養生活が継続できるように支援することを目的としております。運営にあたっては、市町村や他の保険・医療・福祉サービス提供者との密接な連携に努め、適切かつ安定的な運営を図るよう心がけます。
月~金曜日 9:00~17:00
(ただし、国民の祝日、財団の定める夏期休暇、12月30日から1月3日までを除く)
連 絡 体 制:美原記念病院 0270-24-3355
美原記念病院 リハビリテーション部 0270-27-8813(直通)までご連絡ください
お申し込みについては、当院の訪問リハビリテーションスタッフ、またはケアマネジャーにご相談ください。当院の訪問リハビリテーションをご利用になる場合は、最低3ヶ月に1回、当院指示医の診察が必要となります。
➀日常生活動作の評価・練習
➁歩行や応用動作の評価・練習
➂運動量の維持・向上のための練習方法の調整
➃福祉用具の検討・住宅改修に関する助言
➄趣味活動や家庭内役割の獲得に向けた援助
➅外出などの社会参加に向けた援助
訪問リハビリテーションは、目標と期間を設定し提供されます。
設定した目標に到達した場合や訪問リハビリテーション以外のサービスでの対応が可能となった場合、指示医およびケアマネジャーと調整し、訪問リハビリテーションスタッフより、頻度や期間の変更の提案を行います。また、お客様より訪問リハビリテーション終了の要望がありましたら、訪問リハビリテーションスタッフまたはケアマネジャーにお声かけください。
介護保険
Ⅰ.介護保険制度により、指定訪問リハビリテーションを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬告示上の額とし、利用者はその1割~3割を負担していただきます。
内 容 | 単価 | |
---|---|---|
基本部分 | 訪問リハビリテーション費(20分毎) | 308単位/回 |
加算➀ | サービス提供体制加算Ⅰ | 6単位/回 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 3単位/回 | |
加算➁ | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 200単位/日 |
加算➂ | 退院時共同指導加算 | 600単位/回 |
平成27年4月1日より伊勢崎地区が地域区分(7級地)の対象地区となったため1単位10.17円となり、その1割~3割が自己負担となります。
Ⅱ.加算について
➀サービス提供体制強化加算:20分/1回につき
Ⅰ:厚生労働大臣が定めた指定訪問リハビリテーションを直接提供する理学療法士等のうち、勤続年数が7年以上の者が1名以上いる事業所で指定訪問リハビリテーションを行なった場合は、1回につき所定単位数を加算する。
Ⅱ:厚生労働大臣が定めた指定訪問リハビリテーションを直接提供する理学療法士等のうち、勤続年数が3年以上の者が1名以上いる事業所で指定訪問リハビリテーションを行なった場合は、1回につき所定単位数を加算する。
➁短期集中リハビリテーション実施加算:1日につき
退院・退所日または新たに要介護認定を受けた日から3ヶ月以内の訪問で加算します。
➂退院時共同指導加算:退院につき1回限り
病院または診療所に入院中の者が退院するにあたり、訪問リハビリテーション事業所の医師、または理学療法士等が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後、当該者に対する初回の訪問リハビリテーションを行った場合、退院につき1回に限り、所定単位数を加算します。
Ⅲ.通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問リハビリテーションに要した交通費は次の額とします。
➀事業所から片道20km以上 250円
➁著しく経済困難と管理者が認めた利用者については、減額または免除することができます。
Ⅳ.日常生活用品や医療材料等の物品を提供した場合は、実費相当額を利用者および要介護者が負担するものとします。
Ⅴ.介護予防訪問リハビリテーション(要支援者)
内 容 | 単価 | |
---|---|---|
基本部分 | 訪問リハビリテーション費(20分毎) | 298単位/回 |
加算➀ | サービス提供体制加算Ⅰ | 6単位/回 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 3単位/回 | |
加算➁ | 短期集中リハビリテーション実施加算 | 200単位/日 |
加算➂ | 退院時共同指導加算 | 600単位/回 |
平成27年4月1日より伊勢崎地区が地域区分(7級地)の対象地区となったため1単位10.17円となり、その1割~3割が自己負担となります。
Ⅵ.加算について
➀サービス提供体制強化加算:20分/1回につき
Ⅰ:厚生労働大臣が定めた指定訪問リハビリテーションを直接提供する理学療法士等のうち、勤続年数が7年以上の者が1名以上いる事業所で指定訪問リハビリテーションを行なった場合は、1回につき所定単位数を加算する。
Ⅱ:厚生労働大臣が定めた指定訪問リハビリテーションを直接提供する理学療法士等のうち、勤続年数が3年以上の者が1名以上いる事業所で指定訪問リハビリテーションを行なった場合は、1回につき所定単位数を加算する。
➁短期集中リハビリテーション実施加算:1日につき
退院・退所日または新たに要介護認定を受けた日から3ヶ月以内の訪問で加算する。
➂退院時共同指導加算:退院につき1回限り
病院または診療所に入院中の者が退院するにあたり、訪問リハビリテーション事業所の医師または理学療法士等が退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った後、当該者に対する初回の訪問リハビリテーションを行った場合、退院につき1回に限り、所定単位数を加算する。
➃介護予防訪問リハビリテーション:20分/1回につき減算
利用開始日の属する月から12月を超えた場合30単位減算とする。
伊勢崎市・前橋市・玉村町・太田市の一部 など
訪問リハビリテーションスタッフは、利用者に関するサービス提供が適切に行なわれるように、指示医・介護支援専門員など他事業所と、必要な範囲で個人情報を共有いたします。
訪問リハビリテーションスタッフは、訪問時、または訪問中に利用者の急変が見られた場合、その他必要な場合には、速やかに指示医への連絡を行う等の措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先に連絡します。
Ⅰ.保険証などを確認させていただきます。これらの書類について変更が生じた場合は、必ずお知らせください。
Ⅱ.訪問の予定変更を希望される場合は、当日の9:00までにご連絡をお願いいたします。
訪問リハビリテーション利用料は毎月月末に締め、翌月の10日以降に請求書をお渡しします。お支払いはその月中に現金でお支払いをお願いいたします。
【令和6年6月1日現在】
訪問リハビリテーションの詳細につきましては、以下をご確認ください。
【訪問リハビリテーション重要事項説明書(PDF)】