これまで「特定疾患療養管理料」を算定してまいりましたが、診療報酬改定に伴いより令和6年10月1日からより専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料Ⅱ」へ移行しました。 今後は患者さんに合わせた療養計画書を発行し、初回作成時には患者さんの署名が必要となります。以上、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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