公益財団法人脳血管研究所は、美原記念病院の脳卒中を主とした神経疾患の専門病院を通じ、患者の皆様の診断、治療で社会貢献します。

0270-24-3355
〒372-0006 群馬県伊勢崎市太田町366
  • 外来受付時間 月~金 AM8:30~AM11:00
  • 休診日 土・日・祝日 夏季1日・年末年始

理念・基本方針・患者の権利と章典

理念

「愛・和・学」(あいわまなぶ)

愛:患者さんに対してやさしさといたわりの心を持とう
和:職員は互いに助け合い協力しあう心を持とう
学:自分自身に対して向上心を忘れず学ぶ心を持とう

基本方針

1.地域のニーズに応え 質の高い 安心 安全な医療を住民に提供します
2.働き甲斐のある 働きやすい そして勤務していることにプライドが
  持てる病院づくりを行います
3. 医療者としての専門性を高め 適切なチーム医療を実践します

患者の権利と章典

患者さんは人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。
公益財団法人脳血管研究所の理念である「愛・和・学」の「愛:患者さんに対してやさしさといたわりの心を持とう」の通り、当院では患者さんの人権を尊重した医療の提供を実践します。そのため「患者の権利・責務章典」を制定しています。

1. 医療を受ける権利

1-1
良質な医療を公平に受ける権利があります。
社会的な地位、国籍、宗教、病気の種類などにより差別されることなく、適切な医学水準に基づいた安全な医療を受ける権利があります。当院では患者さんに対して常に公平であるとともに、医療安全管理委員会や院内感染防止対策委員会などの活動を通して安全な医療の提供と医療の質の向上のために努力しています。


1-2
人格、価値観などが尊重された医療を受ける権利があります。
患者さんはそれぞれの人格、価値観などを持ち社会生活を営む個人として尊重されます。当院では患者さんの人格、価値観などを尊重し、患者さん側と医療者側とが協力し合って良い医療が行えるよう努力しています。

2. 知る権利

2-1
病名、病状、診療方針、予後などについて十分な説明と情報を受ける権利があります。
当院では、入院時より患者さんおよび関係者に病状や診療計画などについての説明を行っています。また、説明が医療者側からの一方的なものにならないよう患者さん側から情報提供を受けたり、質問にもお答えしたりしています。


2-2
ご本人やご家族は、診療記録の開示を求める権利があります。 当院では診療記録の開示を行っています。その際、診療記録を見るだけではその内容を把握することが困難なことが多いため希望により主治医が補足説明を行います。また、診療記録の複写をすることもできます。診療記録の開示をご希望の場合は、主治医または医療情報室にご相談ください。

3. 自己決定権

3-1
治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。
患者さんが自らの意思で治療方法などを選択することができるように、医療者側から十分な説明を行うとともに患者さん側からの質問にもお答えします。また、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)をお聞きになりたいというご希望も尊重します。このように当院では患者さんの意思を尊重します。


3-2
研究途上にある医療に関しその医療を受けるかどうか決定する権利があります。
当院では保険適応になっていない新しい治療を実施しています。目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その医療を受けるかどうか決定する権利があります。これらの医療は患者さんの同意なしに行われることは絶対にありません。また、中断することも可能です。拒否した場合にも治療上の不利益を被ることはありません。

4. プライバシーに関する権利

4-1
個人情報の秘密が守られ、私的生活が他人にさらされず、乱されない権利があります。
病院では患者さんの私的な情報が扱われ、特別な環境のもとで私的生活が営まれます。医療従事者は、業務上知り得た患者さんに関する情報を他に口外などすることを禁止されています(守秘義務)。患者さんの事前の同意なしに個人情報を第三者に開示しません。医療従事者の全員が患者さんのプライバシーの権利を尊重するよう努力していきます。

5. 代理人を指定する権利

5-1
病状が重篤になり意思決定ができなくなる場合に備えて、患者さんご本人があらかじめ治療方針について意思表示したり代理人を指定したりする権利があります。主治医にご相談ください。

6. 患者さんの健康に関する情報を正確に提供する責務

6-1
治療、看護などを行うためには患者さんの健康に関する情報が必要です。これらの情報について的確に医療従事者に伝える責務があります。
当院では患者さんの状態を的確に把握するために医師や看護師からの質問の他に、初診時の問診表や入院時の患者さん情報用紙など、患者さんの状態を記入していただく場合があります。できるかぎり的確に患者さんの状態を伝えていただけるようお願いします。

7. 医療に関する説明について、理解できるまで質問する責務

7-1
患者さんが十分に納得のいく医療を受けていただくために、また、患者さん自身が治療方法を選択していただくために、わからないことについて理解できるまで質問する責務があります。
当院では患者さんやご家族などに対して、必要に応じて患者さんの状態や治療方針などの説明を行っています。その際によく分からなかったことや疑問に思ったことがございましたら、遠慮なく質問してくださるようお願いします。

8. 他の患者さんの治療や職員の業務に支障をきたさないようにする責務

8-1
病院では数多くの患者さんに様々な医療を提供しています。患者さんは他の患者さんの治療の妨げや職員の業務の妨げにならないようにする責務があります。
当院では個々の患者さんのニーズに合った治療や看護を提供するよう心がけています。しかし、通常の社会生活にはない制約を受けざるを得ない場合もあることをご理解いただけるようお願いします。

9. 受けられた医療に対して対価を支払う責務

9-1
患者さんは、受けられた医療に対してその対価を速やかに支払う責務があります。
診療にかかる費用は、外来診療はその都度、入院診療は月1回請求します。お支払いに関する相談は連携室にてお受けしています。

平成15年1月1日制定
平成20年3月31日改定
平成21年5月23日改定
平成24年4月1日改定
令和4年10月1日改定